社会福祉士/精神保健福祉士国家試験【福祉行財政と福祉計画】行政計画 4.障害者の計画
【福祉行財政と福祉計画】社福/精神国家試験 行政計画
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・行政が障害者のことに対してどのような目標があるの理解できるようになります。
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行政計画では5回に分けてお伝えしています。
なぜ分けるのかというと各項目極めて出題傾向が高いのと、1つずつ順を追って深堀するこで理解が深まるからです。
この計画さえおさえておけばこの科目で7割得点取れます。
1回目 行政計画の概要
2回目 地域福祉支援計画
3回目 高齢者の計画
4回目 障害者の計画
5回目 子どもの計画
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4回目 障害者の計画
■項 目
- 障害者計画
- 障害福祉計画
- 障害児福祉計画
- まとめ
1.障害者計画
障害者基本計画とは、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために政府が策定する計画のことである。
内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
都道府県障害者計画と市町村障害計画の2つの分けて要点を説明
①都道府県障害者計画
都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに当該都道府県における障害者の状況等をふまえ、都道府県障害者計画を策定しなければならない。
都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たって、審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
※都道府県障害者計画の策定率は100%
②市町村障害計画
市町村は障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等をふまえ、市町村障害者計画を策定しなければならない。
市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たって、審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
※市町村障害者計画を策定状況平成26年3月31日現在で94.7%
2.障害福祉計画
障害福祉計画は厚生労働省が定める基本指針に即して市町村、都道府県によって策定され、3年を1期として見直される。
都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更したときは遅滞なくこれを厚生労働大臣に提出しなければならない。
市町村は市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
①市町村障害福祉計画
必ず定める事項
・指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
・地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事業
・障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
定めるよう努めるべき事項
・指定障害福祉サービス、指定地域相談支援または指定計画相談支援、地域生活支援事業の提供体制・関係機関との連携に関する事項
・指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込み量の確保のための方策
市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは遅滞なくこれを都道府県知事に提出しなければならない。
市町村は障害福祉計画を定め・又は変更しようとするときは次の4つを行う。2つ義務で2つは努力義務
義務
・合議制の機関を設置する市町村はその意見を聴くこと
・都道府県の意見を聴くこと
努力義務
・住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずること
・協議会を設置する市町村はその意見を聴くこと
②都道府県障害福祉計画
必ず定める事項
・地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
・各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数
・都道府県が定める区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとに必要な量の見込み
・障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
定めるよう努めるべき事項
・指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項
・指定障害福祉サービス、指定地域相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策。
・指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項
3.障害児福祉計画
障害児福祉計画は2016年「児童福祉法」等の改正によって新設され、2018年4月より策定が義務付けられた。
障害児福祉計画は基本指針に即して市町村、都道府県によって策定され、基本指針は障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援の提供体制を整備し、障害児通所支援を円滑に実施するためのもの。
市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更したときは遅滞なくこれを都道府県知事に提出しなければならない
都道府県は都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとしたときは遅滞なくこれを厚生労働大臣に提出しなければならない。
市町村障害児福祉計画と都道府県障害児福祉計画について深堀します。
①市町村障害児福祉計画
必ず定める事項
・指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量
定めるよう努めるべき事項
・指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
・指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項
②都道府県障害児福祉計画
必ず定める事項
・障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
・区域ごとの各年度の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量
・各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数
定めるよう努めるべき事項
・指定障害児入所施設等の障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項
・指定通所支援又は指定障害児相談支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項
・指定通所支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
4.まとめ
重複しますが
障害者計画
障害者基本計画とは、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために政府が策定する計画のことである。
都道府県障害者計画と市町村障害計画についておさえておきましょう。
障害福祉計画
障害福祉計画は厚生労働省が定める基本指針に即して市町村、都道府県によって策定され、3年を1期として見直される。
市町村障害福祉計画と都道府県障害福祉計画についてついておさえておきましょう。
障害児福祉計画
障害児福祉計画は2016年「児童福祉法」等の改正によって新設され、2018年4月より策定が義務付けられた。
障害児福祉計画は基本指針に即して市町村、都道府県によって策定され、基本指針は障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援の提供体制を整備し、障害児通所支援を円滑に実施するためのもの。
市町村障害児福祉計画と都道府県障害児福祉計画についておさえておきましょう。
次回はこどもの計画についてお伝えします。
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