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社会福祉士/精神保健福祉士国家試験【保健医療サービス】高額療養費と保険外医療

【保健医療サービス】社会福祉士/精神保健福祉士国家試験対策 高額療養費と保険外医療 

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こんばんは!

社会福祉士国家試験コロナでどうなるの?と心配されていた方も多いと思いますが、

今のところ予定通り行われる予定です。

社会福祉士国家試験の勉強は進んでいますか?

なかなか複雑で範囲も広く、先が見えない…と感じている方も多いと思います。

電車やバスでの通勤通学時、参考書を持つのは重いですし、車中で広げると邪魔になります。

ブログを1記事ずつ読んでインプットしていくのもお勧め!

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【保険医療サービス】社会福祉士/精神保健福祉士 高額療養費と保険外医療

 

【このブログを読むメリット】

・YouTubeで配信していますが

 視覚優位の方はブログを読むことでより理解が深まると思います。

・病気になった時にどのような制度を利用すれば良いのか学べます。

社福/精神の国家試験の【保健医療サービス】について、高額療養費と保険外医療ですがテストに出るポイントに絞って的確に解説していきますので、保険医療の政策と制度についての問題が解けるようになります。

問題

入院時の食費や希望によってサービスを受ける差額ベッド代は高額医療制度の支給対象になる

〇か✖かどちらでしょう?

正解は最後

・このようなテストに出るであろうポイントを抑えていくと必然的に高額療養費と保険外医療が解けるようになります。また、自分が病気をしてしまったり入院してしまったりした場合にどれぐらいの額が戻ってくるのかも理解できるようになります。そして保険外の治療や処置も理解できます。  

 

項 目

  1. 高額療養費制度 
  2. 保険外併用

 

1.高額療養費制度 

 高額療養費制度とは? 

 重度の疾患などに伴う入院や治療が長期化した場合など、医療費の自己負担が高額になるため、所得や年齢に応じ、医療費の自己負担に上限を設け、それを超える月額費を償還する制度のこと。 

簡単に→高額になったら医療費が戻ってくる 

高額療養費の申請後、支給を受けるまで少なくとも3か月程度かかるとされており、入院時の食費や居住費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用は支給対象ではない。 

 

長期高額疾病(特定疾病)とは、厚生労働大臣が定める,高額長期の療養を必要とする疾病であり,血友病,人工透析を行う慢性腎不全,後天性免疫不全症候群が該当する患者は特定疾病療養受療証を受け取ることで自己負担限度額が月に10000円となる。 

70歳未満の自己負担分と70歳以上の自己負担部を抑えます。 

70歳未満 

加入者の所得、年齢により,医療費負担の上限額は異なり,2014(平26)年の改正で、負担能力に応じた負担とする観点から,70歳未満の所得区分が3つから所得水準ごとに、5つに細分化された。 

こちらです ※写真を表示の上説明 

1か月の負担の上限額は覚えなくても大丈夫です 

年収を覚えましょう。 

1160万以上、770~1160、370~770、370万までの世帯、住民税非課税世帯。

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70歳以上 

2017 (平29)年8月、70歳以上の自己負担の上限額が変更され、2018 (平30)年8月からは、所得水準ごとに上限額の区分が4つから6つに細分化された。 

※写真を表示の上説明 

まず、70歳以上は、大きく3つに分けられています。現役なみ所得、一般、低所得です。 

現役なみ所得が3区分、一般が1区分、低所得者が2区分 

所得区分をおさえよう !

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2.保険外併用療養費制度 

 我が国では、保険診療と保険外診療の併用(混合診療)は原則として禁止されており、保険外診療があると全体として自由診療となり、医療費の全額が自己負担となる。 

この保険診療と保険外診療の併用を例外的に認める制度が、保険外併用療養費制度である。 

保険外併用療養費制度を受けるためには、保険医療機関で療養が提供される必要がある。 

保険外診療でも、評価療養,患者申出療養、選定療養については、保険診療との併用が認められ、保険外併用療養費が支給される 

 
①評価診療 

・高度の医療技術を用いた療養等将来的に保険給付の対象とすべきか否かについて評価中の療養。 

例 先進医療、医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に係る診療 

 

②患者申出療養 

 患者申出療養は, 2015 (平27)年に新たな保険外併用療養の仕組みとして創設され、 

2016 (平28)年4月より実施されている.患者申出療養とは、患者からの申出を起点とする仕組みで,高度の医療技術を用いた療養であって,当該療養を受けようとする者の申出に基づき、保険給付の対象とすべきか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものである。 

例 未承認薬等を迅速に使用したいという患者の申出を起点とする。 

 

③選定療養 

  被保険者が選定することによって受ける特別な療養。将来的な保険適応を前提としない。 

一覧です 

  • 特別の療養環境(差額ベッド) 
  • 歯科の金合金等 
  • 金属床総義歯 
  • 予約診療 
  • 時間外診療 
  • 大病院の初診 
  • 小児蝕の指導管理 
  • 大病院の再診 
  • 180日以上の入院 
  • 制限回数を超える医療行為 

 

基本的な保険で適応できる部分は保険で適応し、この3つの部分を上乗せ分として合算していく。 

 

 

正解は✖です。支給対象ではありません。 

 

Facebook社会福祉士の学校というのを立ち上げておりますので、

福祉に興味がある方は是非入学してみて下さい。
社会福祉士の学校→https://www.facebook.com/groups/236285457512879  

 

 

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