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社会福祉士/精神保健福祉士国家試験【保健医療サービス】医療計画と医療提供

【保健医療サービス】社会福祉士/精神保健福祉士国家試験対策 医療計画と医療提供

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こんばんは!

社会福祉士/精神保健福祉士の国家試験の勉強は進んでいますか?

なかなか複雑で範囲も広く、先が見えない…と感じている方も多いと思います。

電車やバスでの通勤通学時、参考書を持つのは重いですし、車中で広げると邪魔になります。

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【保険医療サービス】医療計画と医療提供!社会福祉士/精神保健福祉士

 

【このブログを読むメリット】

・YouTubeで配信していますが

 視覚優位の方はブログを読むことでより理解が深まると思います。

色々な病院の種類や概要について理解できる 

社福・精神の国家試験でについて保健医療サービスで最も出題傾向が高い医療計画と医療提供について点数が取れる。

 

医療計画とは何か皆さん答えられますか?

恐らくほとんどの人は答えられないと思います。

医療計画とは医療機能の分化・連携を推進することにより地域における切れ目のない医療を提供することを実現したものです。

この文章だと分かりにくいと思うので簡単解説していきます。 

 

項 目 

  1. 医療計画 
  2. 地域医療構想 
  3. 在宅医療 
  4. 地域連携クリティカルパス 
  5. 色々な病院の概要 

 

1.医療計画 

医療計画とは医療機能の分化・連携を推進することにより地域における切れ目のない医療を提供することを実現したもの 

簡単に言うと

  昔の医療は積み上げ型ではなかった。 

 

医療計画では、都道府県が2次医療圏及び3次医療圏を設定し、療養病床及び一般病床に係る基準病床数について定めている 

①2次医療圏とは 

特殊な医療を除く一般の入院に係る医療を提供する病院及び診療所の病床の整備を目的とした、地理的条件、社会的条件等を考慮して設定された区域のことである。 

②3次医療圏とは

特殊な医療を提供する病院の病床の整備を目的とした。都道府県を基本の単位として設定された区域のことである 。

 

2.地域医療構想  

 地域医療構想とは,2025年に向け,病床の機能分化・連携を推進するために,都道府県が医療機能ごとに2025年の医療需要と病床の必要量を推計し、策定するものである。 

病床機能報告制度に規定された病床の機能は

①高度急性期機能

②急性期機能

③回復期機能

慢性期機能

の4つである。 

都道府県知事は、病院,診療所又は助産所の管理者から報告された事項を公表しなければならない 

 

3.在宅医療 

緩和医療などの医療者が通院困難な患者の自宅もしくは老人施設などを訪問して医療を行うことである。 

広義には、「病院」で行うすべての医療のことである。

例えば処方してもらった薬を自宅で飲んだり、注射薬を使用しつつ職場に通ったりするなど、通常社会生活を行いながら、自宅で行う医療、継続する医療はすべて在宅医療といえる。 

在宅患者は自立度の高い人から低い人まで様々である 

サービス付き高齢者住宅・グループホーム・有料老人ホーム対象 

2016年度より、在宅医療のみを実施する医療機関であっても、保険医療機関としての指定が認められている。 

 

4.地域連携クリティカルパス  

地域連携クリティカルパスとは、急性期病院から回復期病院を経て早期に自宅に帰れるような診療計画や診療情報を作成し、治療を受ける全ての医療機関で共有して用いるものである。

これにより、医療連携体制に基づく地域完結型医療を実現する。 

簡単に言うと

  →病院ごとの情報共有と連携 

地域連携クリティカルパスは

退院する病院の専門職と地域の医療機関が情報を共有し、新たな診療計画を作成または変更し、診療を行う 

連携機関には、保険薬局や介護保険事業所,地域包括支援センター、保健福祉関係機関なども含まれる。 

治療経過や施設ごとの診療ガイドラインなどに基づき、疾病の発生から治療、リハビリなどの一連の診療内容や達成目標のクリティカルパス(診療計画表)を入院時に患者に明示する 

 

5.色々な病院の概要 

そもそも病院とは 

病院とは、医師又は歯科医師が,公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 

病院の配置は医療計画に基づいて行われ,また都道府県知事の許可を必要とする 

診療所は患者を入院させるための施設を有しないもの又は、19人以下の患者を入院させるための施設をいう。 

 

病院の種類 6つおさえましょう。  

①特定機能病院 

②地域医療支援病院 

③緩和ケア病棟 

④回復期リハビリテーション病棟 

⑤在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院 

⑥地域包括ケア病院 

  

 

特定機能病院 

高度の医療を提供する能力を有する、高度の医療技術の開発及び評価、研修を行う能力を有するなどの条件に概要する病院 

厚生労働大臣が承認する 

主な特徴 

400床以上の病床を有する 

紹介率50%以上,逆紹介40%以上の維持 

・診療科16科 

集中治療室,無菌病室,医薬品情報管理室を有する 

 

地域医療支援病院  

地域内における患者紹介に対する医療の提供、医療機器の共同利用の実施、緊急医療の提供などの役割を果たす病院 

・200床以上の病床を有する 

紹介率が80%以上(紹介率が65%以上あって,承認後2年で紹介率が80%に達することが見込まれる場合を含む) 

紹介率が65%以上、かつ逆紹介率が40%以上

紹介率が50%以上、かつ逆紹介率が70%以上

救急医療を提供する能力を有す 

 

緩和ケア病棟 

悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者を入院させ,患者と家族の QOLの向上を目的に、外来や在宅療養への円滑な移行も支援する 

緩和ケア病棟では、悪性腫瘍等の進行などに伴う身体的・精神的な症状があり,治すことを目標にした治療が困難となった者や、これらの治療を希望しない患者を主な対象としている 

延命を目的とした治療ではなく、身体的な苦痛や精神心理的な苦痛に対するケア等を含めた全人的な緩和ケアの提供を行う 

 

回復期リハビリテーション病棟 

脳血管疾患または大腿骨頸部(だいたいこつけいぶ)骨折等の患者に対して、ADL能力の向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に行う。急性期の治療が一段落し、在宅に向けた短期集中的なリハビリテーションを必要とする状態の患者が、常時8割以上入院している必要があるが、一般の患者も利用できる 

 

在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院  

高齢者の在宅療養の支援を目的に、 24時間体制での往診や訪問看護を行う医療機関として,在宅療養支援診療所,在宅療養支援病院が指定されている。

往診とは患家の求めに応じて患家に赴いて診療するものをいう 

宅療養支援病院は,診療所のない地域において在宅医療の主たる担い手となっており,200床未満または半径4km 以内に診療所がないことなどが要件である 

全ての在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院が満たすべき主な基準 

・24時間連絡を受ける体制の確保 

・24時間の往診体制 

連携する医療機関等への情報提供 

・年に1回、看取り数等を報告していること 

全ての在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院が満たすべき基準に加えて,機能強化型という形態があり、満たすべき基準がある 

→在宅医療を担当する常勤の医師を3名以上配置すること、又は在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、在宅医療を担当する常勤の医師を3名以上配置することなどがある 

 

地域包括ケア病院  

2014(平26)年度の診療報酬改定により、従来の亜急性期入院病棟が廃止され、地域包括ケア病棟が新設された 

地域包括ケア病棟の役割は、急性期治療を経過した患者の受け入れ、在宅で療養を行っている患者の受け入れ、在宅復帰支援です 

養を行っている患者等の受け入れ,在宅復帰支援である 

主な施設基準と人員配置 

・在宅復帰率が7割以上であること 

在宅復帰支援担当者が適切に配置されていること

疾患別リハビリテーションまたはがん患者リハビリテーションを届け出ているこ 

特定機能病院以外の病院であること 

 

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