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社会福祉士/精神保健福祉士【低所得者に対する支援と生活保護制度】生活困窮者自立支援法徹底解説

【低所得者に対する支援と生活保護制度】社会福祉士/精神保健福祉士 生活困窮者自立支援法について徹底解説 

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こんばんは!

 社会福祉士/精神保健福祉士の国家試験の勉強は進んでいますか?

電車やバスでの通勤通学時、参考書を持つのは重いですし、車中で広げると邪魔になります。

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【このブログを読むメリット】

・YouTubeで配信していますが

 視覚優位の方はブログを読むことでより理解が深まると思います。

・社福/精神の国家試験で【低所得者に対する支援と生活保護制度】の生活困窮者自立支援法についての問題が解けるようになります。 


【低所得者に対する支援と生活保護制度】生活困窮者自立支援法!

 

◆項 目

 1. 生活困窮者自立支援法とは?

2.具体的な事業

3.平成30年改正 

4.まとめ  

 

1.生活困窮者自立支援法とは?

・生活困窮者自立支援法とは、生活保護を受けるぎりぎり手前の段階の支援を強化するために作られた法律です 

・ここで言う生活困窮者とは最低限度の生活ができなくなる恐れのある人のことを言います 

・おさらい:すでに最低限度の生活ができず、生活保護を受けている人は被保護者と呼ばれます 

・この法律は、事件などを犯して更生保護を受けている人も対象となります 

 

2.具体的な事業 

・主に都道府県や市のような福祉事務所を設置している役所が主体となって事業を行ってくれます 

事業は2パターンに類型化できます 

①必須事業

(1)相談に乗ってくれたり、プランを作ってくれる自立相談支援事業と呼ばれるものです 

(2)住居を失った方へ、家賃のお金がもらえる居住確保給付金という事業です

・この居住確保給付金の支給される期間は原則3ヶ月とされています 

・ですが一定の条件を満たした場合、居住確保給付金がもらえる期間が最大9か月になります 

支給される額は地域ごとの調整が入ります→全国一律の固定額ではありません 

・必須事業2つに関しての費用はがその3/4負担するとされています 

 

②任意事業

・就労準備支援事業、家計改善支援事業、一時生活支援事業、子供の学習・生活支援事業、その他の5つです 

(1)半年から1年の間、就労に必要な訓練をおこなう就労準備支援事業 

(2)家庭の経済状況の把握や改善を図るための事業である家計改善支援事業 

(3)住む場所がない方へ宿泊場や服や食事といった衣食住を提供する一時生活支援事業 

(4)子供達への学習支援や生活習慣の助言等を行う子供の学習・生活支援事業 

(5)そしてそれ以外に自立を図るために必要だと思われるものはその他とされています 

 

3.平成30年改正

・生活困窮者自立支援法でもより一層の自立を図るための法改正が2年前にありました 

・法律の中での定義や理念が明確にされました 

・この法律の理念は早期発見、包括的に支援される地域づくりで、生活困窮者が尊厳を維持できること

・相談受けたり、プラン作ったりする自立相談支援事業は本人だけではなくその周りの近しい家族の相談にも応じることが2年前の法律改正で定められました

・子供の学習(中略)事業も生活習慣や育つ環境への助言も2年前の法改正で追加された 

・一時生活支援事業も、シェルターの退所者や社会から孤立している人に対して訪問や見回りをするよう事業が拡大されました 

 

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