社会福祉士/精神保健福祉士【福祉行財政と福祉計画】行政計画 5.子どもの計画
【福祉行財政と福祉計画】社会福祉士/精神保健福祉士 行政計画 5.子どもの計画
こんばんは!
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・社福/精神の国家試験で【福祉行財政と福祉計画】の行政計画 子どもの計画の問題が解けるようになります
問題
子ども・子育て支援事業計画の基本指針は誰が定めるべきですか?
答えは最後
このような、テストに出るであろうポイントを押さえていくと必然的に子どもの計画が理解できるようになります。
【福祉行財政と福祉計画】社会福祉士精神保健福祉士 行政計画⑤ ~子どもの計画~
行政計画では5回に分けてお伝えしています
なぜ分けるのかというと各項目極めて出題傾向が高いのと、1つずつ順を追って深堀することで理解が深まるからです。
この計画さえおさえておけばこの科目で7割得点取れます。
1回目 行政計画の概要
2回目 地域福祉支援計画
3回目 高齢者の計画
4回目 障害者の計画
5回目 子どもの計画
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5回目 子どもの計画
■項 目
1.子ども・子育て支援事業計画
2.次世代育成支援行動計画
1.子ども・子育て支援事業計画
内閣総理大臣は子ども・子育て支援事業の施策を総合的に推進するための基本指針を定めるものとしている。
基本指針において定めるもの
・子ども・子育て支援の意義、子ども・子育て支援給付に係る教育・保育を一体的に提供する体制や、仕事・子育て両立支援事業の実施に関する基本的事項
・市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する事項
・「児童福祉法」その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策との連携に関する事項
・労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
子ども・子育て支援事業計画は都道府県と市町村で定めなければいけません。
都道府県の詳しい内容から説明します。
都道府県子ども・子育て支援事業計画
都道府県は、基本指針に即して5年を1期とする都道府県子ども・子育て支援事業計画を定めるものとする
計画を定め、又は変更したときは遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
都道府県子ども・子育て支援事業計画必ず定めるもの
A 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
B 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項
C 子ども・子育て支援給付のに係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
都道府県子ども・子育て支援事業計画定めるよう努めるべきもの
A 市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項
B 教育・保育情報の公表に関する事項
C 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
市町村子ども・子育て支援事業計画
市町村は、基本指針に即して5年を1期とする市町村子ども・子育て支援事業計画を定めるものとする
計画を定め、又は変更したときは遅滞なくこれを都道府県知事に提出しなければならない。
市町村は、各年度において計画に基づく施策の実施状況や費用について点検・評価を行い、結果を公表するとともに、これに基づいて対策を実施する。
市町村子ども・子育て支援事業計画必ず定めるもの
A 特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数、特定地域型保育事業所に係る小学校就学前子どもの必要利用定員総数その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
B 各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期
C 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
市町村子ども・子育て支援事業計画定めるよう努めるべきもの
A 産後の休業および育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項
B 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
2.次世代育成支援行動計画
次世代育成支援行動計画とは、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、職業生活の両立と推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画のこと。
次世代育成支援行動計画には市町村行動計画と都道府県行動計画、一般事業主行動計画、特定事業主行動計画がある。テストに出やすい市町村行動計画と都道府県行動計画、一般事業主行動計画について説明します。
・市町村行動計画
5年を1期(任意)
地域における子育て支援、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、職業生活と家庭生活との両立等がある。
都道府県行動計画
5年を1期(任意)
地域における子育て支援、保護を要する子どもの療育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅の整備等がある
一般事業主行動計画
策定機関に関する定めはないが、おおむね2~5年を1期としている
主務大臣の定める行動計画策定指針に即して計画を策定する
100人を超える一般事業主は策定義務。厚生労働大臣に届け出なければならない。
100人以下の事業主は努力義務
ワークライフバランスの取れた働き方についての計画
答え:厚生労働大臣
1回目 行政計画の概要についての復習はこちら↓↓
2回目 地域福祉支援計画についての復習はこちら↓↓
3回目 高齢者の計画についての復習はこちら↓↓
4回目 障害者の計画についての復習はこちら↓↓
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一緒に頑張っていきましょう!
答え:厚生労働大臣