社会福祉士/精神保健福祉士国家試験【低所得者に対する支援と生活保護制度】福祉事務所について
【低所得者に対する支援と生活保護制度】
社会福祉士/精神保健福祉士 福祉事務所について徹底解説
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◆項 目
- 福祉事務所とは
- 福祉事務所にいる人員と専門職
- 福祉事務所が行う保護
- 福祉事務所を設置していない場所について
1.福祉事務所とは
福祉事務所は、『社会福祉法第14条に規定されている「福祉に関する事務所」をいい、福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関』とされています。
・簡単に言うと、『国や地方が行う社会福祉の第一線の機関』です
・具体的に言うと、主に生活保護の事務に当たったり、サービスの支給の決定を行ったりしています
・都道府県や特別区を含む市は条例で福祉事務所を設置しなければならないとされています
・町村は条例で福祉事務所を設置することができます
・2017年現在、福祉事務所は全国で1274施設あるとされています
・市町村合併などがあり、都道府県の福祉事務所は減少しているそうです
2. 福祉事務所にいる人員と専門職
・福祉事務所には人員を配置する規定があります
・福祉事務所の現場での業務にあたる人を現業員と言います。
・現業員の人数は各福祉事務所が管轄する被保護世帯の数によって標準値が決められています。
・設置主体が都道府県の福祉事務所の現業員の数は65世帯増すごとに1人追加するという標準が定められています。
・設置主体が市や特別区の福祉事務所の場合は、保護の世帯が80世帯を増すごとに1人追加する標準が定められています。
・町村が設置主体である福祉事務所の場合は保護の世帯が80世帯を増すごとに1人追加する標準があります
・福祉事務所には4種類の役職の人員を置かなくてはなりません
① その福祉事務所のボスである福祉事務所長
② 査察指導員と呼ばれる指導監督を行う人=その福祉事務所のリーダーのような存在
③ 現場の業務を行う現業員と呼ばれる役職
④ 最後は事務を行う人を置かなくてはならないとされています
・リーダーのような査察指導員と、現業を行う現業員さんは社会福祉主事の資格が必須となります
→つまり福祉事務所には社会福祉主事が必ずいると言うことになります
・イレギュラーとして、その福祉事務所の長(ボス)が自ら現場や事務の指導などをおこなうときは査察指導員は置かなくても良いとされています
・福祉事務所長は都道府県知事や市町村長などの指揮を受けてその職務を全うします
・査察指導員は福祉事務所長の指揮を受けて、現場や事務の指導を行います
・社会福祉主事は都道府県知事か市町村長の事務の補助の役割を担うと生活保護法に記されています
・現場の業務を行う現業員と呼ばれる人は、事務所長の指揮を受け、保護が必要な家庭への訪問や面接を行います
・現業員は保護の変更、開始、停止や廃止などを判断することや保護を受けている人への生活指導などの事務を行います
→直接、保護を受けている家庭と接触する現場の人というイメージ
・民生委員は市町村長や福祉事務所の所長または社会福祉主事の事務の執行に協力する役割を担っている存在であると生活保護法に記載されています
3.福祉事務所が行う保護
・生活保護における保護の累計は4種類あります
①居住地保護
・都道府県知事や市町村長などが管理する福祉事務所の区域内に住居がある、保護が必要な人に対する保護のことを言います
②現在地保護
・居住地が無いか、不明な人に対して知事や市町村長などが管理する福祉事務所の区域内に現在住んでいる場所がある人に対する保護の事を言います
③急迫保護
・その福祉事務所の管轄の外に居住地がある場合でも保護が必要な人が急迫した状態にある時その急迫した原因が落ち着くまで保護する事を言います
④その他
・居住地保護と現在地保護と急迫保護以外の場合はその他になります。
4.福祉事務所を設置していない場所について
・福祉事務所は町村には任意設置とされていて必ずしもすべての町や村にあるわけではありません
・そういった福祉事務所を設置していない場所の町村長は被保護者に対して保護の実施機関ではないため指導などができません
・福祉事務所を設置していない町村ではその町村を管轄する都道府県知事などが被保護者に対して指導や指示を行います
・福祉事務所を設定していない町村長は保護の決定や変更の権限がないため、保護の実施機関である都道府県知事などが適切に保護の事務が行えるよう業務が決められています
・ 福祉事務所を設置していない町村長の行う業務は大きく4つです
① 保護が必要な人を見つけた場合と保護を受けている人の状況変化の報告
② 保護の開始や変更の申請を受け取ったとき、それを知事や市長等に送ること
③ 知事や市長から求めがあった場合、被保護者に対して保護金品を送ること
④ 知事や市長などから求めがあった際、保護が必要な人を調査する
・福祉事務所を設置していない町村の町村長は特に急迫した事情により放置できない状況にある保護が必要な人に対しては応急的な処置として必要な保護を行います