社会福祉士/精神保健福祉士【障害者に対する支援と障害者自立支援制度】 障害福祉サービスの支給決定
【障害者に対する支援と障害者自立支援制度】
社会福祉士/精神保健福祉士 障害福祉サービスの支給決定を徹底解説
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【障害者に対する支援と障害者自立支援制度】障害福祉サービス支給決定
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・社福/精神の国家試験で【障害者に対する支援と障害者自立支援制度】の障害福祉サービスの支給決定についての問題が解けるようになります。
・障害福祉サービスを受ける側の利用者としての視点を具体的にイメージすることができます
例えば、支援の流れで「介護給付費、訓練等給付費の支給を受けようとする障害者または障害児の保護者は市町村の支給決定を受けなければならない」と法律では記載されています。それをまず解説すると、障害福祉サービスを受けたい場合は障害者本人や障害児の保護者さんは市町村から「そのサービスのために何割か市町村が負担するという」支給決定のOKをもらわなければなりません。
◆項 目
- 支給決定までの流れ
- 実際に例を出して説明
- その他の支給決定に関する特徴
1.支給決定までの流れ
・障害者自立支援法にあるサービスには生活介護などの介護給付や就労A型などの訓練等給付があります
・それらの介護給付費や訓練等給付費等の支給を受けたい障害者本人や障害児の保護者さんは市町村から「そのサービスのために何割か市町村が負担するよという」支給決定のOKをもらわなければなりません
・ただし申請はどこの市町村でもいいわけではありません
・支給するかしないかの決定は原則としてその障害者ご本人または障害児の保護者さんの居住地の市町村が行います
・その後市町村はサービスをどのように使っていきたいかのサービス等利用計画案の提出を求めます
・そのサービス等利用計画案は指定の特定相談支援事業者に託すこともできますが、近くにそれが無ければ、本人または保護者がセルフプランを立てることもできます
・市町村はその支給を決定する障害支援区分の認定や支給が必要か不要かの調査を専門の事業者に任せることができる。
・その障害支援区分の認定や支給の必要、不要の調査を市町村から委託されて行えるのは指定一般相談支援事業所です
・調査を行う際での留意点として、障害が変化していくことを考え、「できない状況」に基づき判断をします
・調査時の特記事項の記入はマニュアルにある認定調査項目と矛盾がないか確認しながら行います
・こういった調査をする認定調査員は保健、医療、福祉の専門知識のある人が任命されるのが望ましいとされています
・調査時は独居や施設入所者でもできるだけ日ごろの状況がわかる人に立会いを求めます
・サービスを受けるためにその障害者や障害児がどの程度の障害程度なのかを判定するために市町村は市町村認定審査会の結果から障害支援区分を認定します
・障害程度区分は最も低い区分1から最高区分6まであります
・市町村から支給決定がなされたら、支給量が記載された障害福祉サービス受給者証が交付されます
・その後サービス等利用計画が作成されますが、留意点として、障害児の居宅サービスについては障害者総合支援法に基づく指定された特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成します
・障害児の通所サービスの利用については、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者が障害児支援利用計画案を作成します
・障害児の入所サービスについては児童相談所が専門的な判断を行うため障害児支援利用計画の作成は必要ないとされています
・指定の障害福祉サービスの事業者から介護給付費や訓練等給付費の請求があったときは審査のうえ市町村から支払われます
・その審査と支払いを市町村は国民保険団体連合会に委託することができます
2.実際の例
放課後等デイサービスでの場合
・運営する放課後等デイサービスを利用するときを例に今説明した支給決定までの流れ
・まず、障害をお持ちのAちゃんのお母さんが市町村に放課後等デイサービスを利用したいという申請をしに行きます
・または市町村が委託した相談支援事業所に申請をしに行き、調査と認定をしてもらうことができます
・そして、市町村からはサービス等利用計画案の提出を求められます
・この時、計画案を指定の特定相談支援事業所の人にお願いをすることができますが近くにない場合はお母さんが作ることもできます
・相談支援事業所に行ったのであればそこでサービス等利用計画案を作ってもらうことができます
・支給決定がなされたらサービス受給者証が交付され、支給量分のサービスを受けることができます
・そして放課後デイはサービスを提供した報酬の請求を市町村にします
・市町村はその請求を審査のうえで支払いますが、その審査と支払いを国民保険団体連合会に委託することができます
3.その他の支給決定に関する特徴
・障害福祉サービスを受けた人が低所得者であった場合、食事や居住に要した費用は特定障害者特別給付費が支給されます
・障害福祉のサービス事業者が運営基準に従って適切な運営をしていないときはその旨を都道府県知事に通知するとされています
・市町村が支払う障害福祉のサービス費の負担について、国は1/2を負担し、
都道府県は1/4を負担するとされています
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