社会福祉士/精神保健福祉士国家試験【権利擁護と成年後見制度】クーリングオフ
【権利擁護と成年後見制度】社会福祉士/精神保健福祉士国家試験対策 クーリングオフ
こんばんは!
社会福祉士/精神保健福祉士の国家試験の勉強は進んでいますか?
電車やバスでの通勤通学時、参考書を持つのは重いですし、車中で広げると邪魔になります。
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【このブログを読むメリット】
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視覚優位の方はブログを読むことでより理解が深まると思います。
買い物をしたとき、不具合があったり、契約違反がある時にはこの法律を覚えておくととても参考になります。お金で損をいたくない人も勉強になります。
また、知り合いに連鎖販売取引(マルチ商法)に誘われ、断れずネットワークビジネスに入会してしまったとしましょう。皆さんだったらどうしますか?
泣き寝入りすることはありません!
クーリングオフ期間が20日と法律で決まっていますので解約することが可能です。
・このように、クーリングオフを知っておくと買い物をしたり騙されたりするのを防げます。
また社福・精神の国家試験で権利擁護と成年後見制度のクーリングオフが解けるようになりますので一石二鳥です。
是非一緒に学んでいきましょう。
■項 目
1.クーリングオフとは?
2.クーリングオフで覚えておくべきこと6選
3.クーリングオフの種類と期間
1.クーリングオフとは?
現金取引の場合、原則として申込後や契約後、再度冷静に考え、無条件に解約することができるクーリングオフという制度を適用することができる。
簡単に説明すると⇒期間内であれば契約の取り消し、返品が可能
2.クーリングオフで覚えておくべきこと6選
①クーリングオフの権利の行使は、書面によると規定されている。
②訪問販売・電話勧誘販売により、日常の生活をおくるにあたって通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買等を行った場合、契約締結時から1年以内であれば、申込者は解除できる。
ただし、契約した場所が営業所や通信販売での購入は認められていない。
理由 消費者が冷静に判断する機会が与えられているため。
③クーリングオフとは、一定の期間内であれば理由を問わず無条件に一方的に解約でき、支払った代金は全額返金される。
④現金取引の場合、原則としてクーリングオフができる。しかし、訪問販売又は電話勧誘販売の場合で取引金額が3000円未満だと代金は返金にならない。
⑤クーリングオフ期間は契約書面受領日を1日目として数える。
⑥クーリングオフによる契約の解除があった場合において、販売者からすでに引き渡された者の返還に要する費用は、販売業者が負担する
3.クーリングオフの種類と期間
9種類押さえましょう
①訪問販売
②電話勧誘販売
③特定継続的役務提供
高額で長期・継続的な役割のもの 例スイミングや語学教室・エステ等
④宅地建物取引
宅地の売買や借入等
⑤割賦販売
代金を分割して支払うことを条件とするもの 例 クレジットのリボ払い 等
⑥保険契約
⑦投資顧問契約
⑧業務提供誘引契約
業務の提供の誘引を通し、業務を理由として金銭負担を負わせる契約。
例 在宅で収入が得られると思い、教材費、材料費、登録料、保証金、レッスン料といった様々な名目でお金を払いますが、収入につながらないものが多いです。
芸能事務所のレッスン費用、自宅の内職費用等
⑨連鎖販売取引(マルチ商法)
販売組織を連鎖的に拡大し行う。
例 ネットワークビジネス系の商売
試験でよく出題される、クーリングオフの期間
①訪問販売 8日
②電話勧誘販売説明 8日
③特定継続的役務提供 8日
④宅地建物取引 8日
⑤割賦販売 8日
⑥保険契約 8日
⑦投資顧問契約 10日
⑧業務提供誘引契約 20日
⑨連鎖販売取引(マルチ商法)20日
いずれも契約書面受領日からです。
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福祉に興味がある方は是非入学してみて下さい。
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一緒に学んでいきましょう!