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保育士試験対策《社会福祉》 前編 JINちゃんねる

保育士試験対策《社会福祉》前編

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こんばんは!

コロナの影響で中止になった前期試験

後期試験まであと少し!

勉強は進んでいますか?

不安は多いと思いますが、しっかりと準備していきましょう!

 

電車やバスでの通勤通学時、参考書を持つのは重いですし、車中で広げると邪魔になります。

ブログを1記事ずつ読んでインプットしていくのもお勧め!

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【保育士試験対策】社会福祉 前編

◇◆このブログを読むメリット◆◇

・YouTubeで配信していますが

視覚優位の方はブログを読むことでより理解が深まると思います。

・保育士試験の《社会福祉》の科目で点数が取れるようになります。

前編・後編で6割点数が取れるように解説していきます。 

 

昨年は過去問の分析をしたり傾向を抑えたりして、YouTubeで保育士のコンテンツを出した所、見て(聴いて)頂いた方々から合格者たくさん出ました。

そして感謝のコメントをたくさんいただきました。ありがとうございます。

 

この《社会福祉》科目ですが、JINは社会福祉士なので一番教えるのが得意です。 

試験に出るであろうポイントを1つ1つ丁寧にお伝えしていきますので効率よく勉強でき、試験で6割以上取れるようになると思います。

 

 保育士試験対策《社会福祉》ですが、教科ごとに前編と後編にわけてお伝えしていきます。 

 

■項 目

  1. 社会福祉の歴史
  2. 社会福祉の制度
  3. 生活保護 
  4. 児童に関わる法律 

 

 1.社会福祉の歴史

(1) 社会福祉という言葉は1947年5月に施行された日本国憲法で初めて使用されました。 

戦後の日本国憲法は貧困者や要保護児童など固定された対象者だけではなく一般市民にまで対象は拡大しています。 

現在の社会福祉の理念として

①基本的人権の尊重

②ナショナルミニマム

③ノーマライゼーション

の3つがあります。 

ちなみにノーマライゼーションはデンマークのバンクミケルセンによって提唱されました。 

 

(2)我が国の社会福祉の主体は

①政策主体

②経営主体

③実践主体

の3つです。 

戦後まもなく福祉三法が制定されます 

生活保護法(1946年) 

児童福祉法(1947年) 

身体障害者福祉法(1949年) 

そして高度経済成長があり、高齢化問題、公害問題、核家族問題等、様々な生活問題に対応すべく福祉三法と合わせた福祉六法体制が確立します 

精神薄弱者福祉法(現在の知的障害者福祉法)(1960年) 

老人福祉法(1963年) 

母子福祉法(現在の母子及び父子並びに寡婦福祉法)(1964年) 

 

(3)1961年から国民皆保険体制となり、国民皆年金が始まりました。 

1997年に介護保険法が成立 

2005年には障害者自立支援法が制定され、2013年4月から障害者総合支援法に改正され、障害者の定義に難病等が追加された。 

 

 2.社会福祉の制度

先ほども触れましたが福祉六法が軸となり、福祉に関する法律がたくさんあります。

福祉の法律の中心になるのが社会福祉法です。 

社会福祉法の目的は福祉サービスの利用者の利益の保護と地域における社会福祉の推進を図り、社会福祉事業の公明かつ適正な実施や、社会福祉の増進です。 

社会福祉事業には第一種と第二種があります。 

(1)第一種

利用者保護の必要性が高い事業 

・入所と共同募金

 

(2)第二種

利用者の影響が小さく公的な規制の必要性が低い事業 

第一種以外の事業で主に通所系や保育園等

 

3.生活保護 

生活保護法は憲法25条の最低限度の生活の保障と生存権の保障を目的としています。 

生活保護はつの原理・4つの原則と、8つの種類を押さえましょう。 

これを押さえれば完璧 

(1)4つの原理 

①国家責任の原理 

 生活保護法は、日本国憲法第25条の理念により、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度により、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長します。 

②無差別平等の原理 

 すべて国民は、生活保護法に定める要件を満たす限り、この法律の保護を、無差別平等に受けることができます。 

③最低生活保障の原理 

 生活保護法は、健康で文化的な生活水準を維持できる最低限度の生活を保障します。 

④補足性の原理 

 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件とします。 
 民法に定める扶養義務者の扶養および他の法律に定める扶助は、すべて生活保護法の保護に優先して行われます。 
 急迫した事由がある場合は、必要な保護を行うことができます。 

 

(2)4つの原則 

①申請保護の原則 

 保護は、要保護者、その扶養義務者またはその他の同居の親族の申請により開始します。ただし、要保護者が急迫した状況の場合は、保護の申請がなくても、必要な保護を行います。 

②基準および程度の原則 

 保護は、厚生労働大臣が定める基準で測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭または物品で満たすことのできない不足分を補う程度で行います。保護の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類により必要な事情を考えた最低限度の生活の需要を満たすに十分で、かつ、これを超えてはいけません。 

③必要即応の原則 

 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人または世帯の事情を考えて、有効かつ適切に行います。 

④世帯単位の原則 

 保護は、世帯を単位にその要否および程度を定めます。ただし、これが適さないときは、個人を単位として定めることができます。 

(3)8つの種類 

①生活扶助(食費、被服費、光熱費等)

②教育扶助(学用品費等)

③住宅扶助(家賃、地代等)

④医療扶助

⑤介護扶助

⑥出産扶助

⑦生業扶助(生業費、技能習得費、就職支度費)

⑧葬祭扶助 

 

4.児童に関わる法律 

(1)児童福祉法

1947年制定、児童を18歳に満たない者と定め基本理念として「全ての児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する」とされています。 

(2)母子保護法 

母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図 

国民保険の向上に寄与する 

母子保護法では母子の尊重が明示されている 

(3)児童虐待の防止等に関する法律 

 2000年12月施行。身体的虐待、性的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4種類の行為を行うこととされています。 

2008年の改正では立入調査等の強化、保護者に対する面接・通信等の制限の強化、保護者に対する指導にしたがわない場合の措置が明確化されている。 

(4)子ども・子育て支援法 

 父母その他の保護者が子育てについて第一義的責任を有するという基本的認識の下に、あらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行わなければならないと示されている。 

 

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