社会福祉士/精神保健福祉士【社会保障】 労災保険 一問一答
【社会保障】 社会福祉士/精神保健福祉士 労災保険 一問一答!
こんばんは!
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・社福/精神の国家試験で【社会保障】の労災保険についての問題が解けるようになります。
・労災保険制度についての知識を短時間で効率よく詰め込むことができます。
例えば、実際に労災保険制度に加入しているからと言って、試験に出題される問題に対応できる方は多くないのではないでしょうか?
なにか事故があったときに保険が下りる制度くらいとしか知らない人が多いのではないでしょうか?
今回は実際に試験に出題される労災保険制度について説明していきながら、普段何気なく加入していた制度に、こんな側面もあるんだということを知っていただく機会になるかと思います 。
そして、一問一答方式で労災保険について効率よく知識を身に付け、普段加入している労災保険と試験で出題される知識とをつなげることができます 。
◆労災保険 一問一答
問1 労災保険 (労働者災害補償保険法) とは?
労働者のための法律
業務上の原因、または通勤時の事故や傷、病気、死亡時の本人や遺族へ必要な給付を行うための制度
問2 労災保険の取りまとめ(保険者)は?
国
労災保険についてのお仕事するのは、都道府県労働局と労働基準監督署です
問3 労災が適用される会社の範囲は?
原則、労働者を使用するすべての会社
問4 労災保険が下りる労働者の範囲は?
正規社員と非正規社員も含まれる.
労働者の国籍や在留資格があろうがなかろうが適用される
仮に外国人で日本に来ていて、帰国した場合でも保険の適用になる
問5 もしもの時の給付を受けるために(労災を受けるために)毎月の保険料は誰が支払っているの?
全額事業主
問6 保険料の額を決めているのは誰?
厚生労働大臣
問7 給付を受けるための条件は何?
行っていた仕事、業務が原因で負傷したり病気になったり死亡してしまった場合、業務災害とみなされ災害給付を受けられる
使用者(=社長)から頼まれた業務中の事故も、その業務や仕事が事故の原因性があれば災害に該当し災害給付が受けられる
問8 通勤による災害給付の通勤の範囲は?
-
住居と就業の場所との間の往復
- 就業の場所から他の就業の場所への移動
-
住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
問9 通勤途中でコンビニやスーパーに寄ったら?
日常生活上必要な買い物である場合は通勤の範囲になる
問10 労災の保険金が下りているときの医療保険の健康保険の保険は?
同時には適用されません
併用されずに、労災の保険給付が先行されます
問11 年金給付との併用は?
こちらは併用されます ※要注意
労災給付が減額して支給され、国民年金、厚生年金が全額支給されるようになっています
問12 災害や通勤の定義もぼんやりとしているので「これは災害である!」と決める機関があります
その機関は?
労働基準監督署
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