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保育士試験対策《子ども家庭福祉》 前編 JINちゃんねる

保育士試験対策《子ども家庭福祉》 前編

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こんばんは!

コロナの影響で中止になった前期試験

後期試験まであと少し!

勉強は進んでいますか?

不安は多いと思いますが、しっかりと準備していきましょう!

 

電車やバスでの通勤通学時、参考書を持つのは重いですし、車中で広げると邪魔になります。

ブログを1記事ずつ読んでインプットしていくのもお勧め!

移動中も短時間で勉強できます。

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 YouTubeでも配信しています。

勉強に疲れたら、ただ聞き流すだけでも記憶に定着していきます。

ぜひ利用してみて下さい。

お役に立てたらうれしいです


【保育士試験対策】子ども家庭福祉 前編

保育士試験2020の再生リストを作成しています。

何度も流し聞きをすることで、試験の点数UPを狙っていきましょう

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJwIryBv5qxck1LP_izJuaw03NN9q8V0O

 

◇◆このブログを読むメリット◆◇

・YouTubeで配信していますが

視覚優位の方はブログを読むことでより理解が深まると思います。

・保育士試験の《子ども家庭福祉》の科目で点数が取れるようになります。

前編・後編で6割点数が取れるように解説していきます。 

 

昨年は過去問の分析をしたり傾向を押さえたりして、YouTubeで保育士のコンテンツを出した所、見て(聴いて)頂いた方々から合格者たくさん出ました。

そして感謝のコメントをたくさんいただきました。ありがとうございます。 

 

◆◇項目◇◆

1.子ども家庭福祉で押さえるべき所 

2.子どもの歴史について

3.子どもに関係のある施設

4.少子化対策 

 

1.子ども家庭福祉で押さえるべき所 

 この教科ですが、過去の出題傾向としては大きく分けると3つです。

その3つは

・歴史

・制度

・事例

ここで一番落としてはいけないのが事例問題です。

保育士の適切な対応の出題が多いです。

ここでしっかりと点数を取っていきましょう。

 

そして法律の歴史や制度では

・児童福祉法

・児童憲章

・児童の権利に関する法律

・児童の虐待防止等に関する法律

については必ず押さえておきましょう。

2問~3問は出題されます。

そして発達障害に関しては、最近とても注目されています。

障害のことや障害に絡めた法律も勉強しておきましょう。 

 

2. 子どもの歴史について

子どもの歴史について押さえておくべきポイントは戦後からです。

第二次世界大戦後の1947年に児童福祉法が制定されました。

第一条はすべての児童が健やかに成長し、社会の中で愛されて育てられなければならないことがうたわれ、第二条には児童を育てる責任は、保護者だけでなく、国をはじめ地方公共団体にもあることが明記されています。 

 

1951年 児童憲章が制定 教育を受ける権利、職業指導を受ける権利があり社会から愛されて成長することが児童の権利としてうたわれています。 

前文が出題されそうなので載せておきます

児童は人として尊ばれる 

児童は社会の一員として重んぜられる 

児童はよい環境のなかで育てられる 

この3つを押さえておきましょう。 

 

1959年制定 児童の権利に関する宣言 児童の最善の利益について最善の努力を払うことが大人の責任であることが明記されています。 

1989年(平成元年)採択児童の権利に関する条約」は、1994年(平成6年)4月22日に批准(ひじゅん)を行いました。 

 この条約は、世界の多くの児童(児童については18歳未満のすべての者と定義)が、今日なお、飢え、貧困等の困難な状況に置かれている状況にかんがみ、世界的な観点から児童の人権の尊重、保護の促進を目指したものです。 
更に一層、児童生徒の基本的人権に十分配慮し、一人一人を大切にした教育が行われることが求められています 

 

 3.子どもに関係のある施設

つ押さえましょう。

(1)児童相談所

(2)助産施設

(3)児童養護施設

(4)母子生活支援施設

(5)児童自立支援施設

(6)保育所 

 

(1)児童相談所 

18歳未満の児童に関する相談に応じる子どもと家庭を支援する専門機関。

児童相談所の役割はこの動画で詳しく解説しています↓

www.youtube.com

(2)助産施設 

経済的な事情により、必要があるにもかかわらず入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせる施設。 

 
(3児童養護施設 

保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上家庭で適切な療育を受けることができない児童を入所させて養護し、自立のための支援をする施設です。退所したものに対する相談その他の自立のための援助を行うことが義務づけられました。 

 

(4)母子生活支援施設 

配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子及びその児童を保護し生活を支援し、自立を促すための施設。 

 

(5)児童自立支援施設 

不良行為をなし、またはなすおそれのある児童、家庭環境その他の理由により生活指導などを要する児童を入所、もしくは保護者のもとから通わせて必要な指導を行い、自立を支援する施設。 

 

(6)保育所 

保育所は保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設。

公立と私立の両方があります。 

 

4.少子化対策 

少子化が進んでくると、政府がこのままだとやばい…

将来の日本が衰退してしまうと考え

1994年「エンゼルプラン」を策定

少子化対策の数値目標を明確にしました。

その5年後、1999年「新エンゼルプラン」が始まりました。

家庭と仕事の両立、地域の子育て家庭への支援を視野に入れて、保育所の量的拡大、低年齢児保育、延長保育等の多様な保育サービスの充実、地域子育て支援センターの整備をしてきました。

支援の対象は主に子育てしている母親。 

2002年「少子化対策プラスワン」 

父親が育児に参加できるような支援策を策定した。

男性を含めた働き方の見直し、多様な働き方の実現、父親の育児休暇の取得、待機児童ゼロの取り組みが重点的な内容です。 

2015年 子ども・子育て支援新制度が施行 

すべての子ども・子育て家庭を対象に市町村が実施主体となり、教育・保育、家庭的保育、地域の子ども・子育て支援の質と量の充実を図ることになりました。 

 

  

最初に過去の出題傾向としては大きく分けると3つとお伝えしました。

その3つは歴史・制度・事例です。

ここで一番落としてはいけないのが事例問題です。 

今回の《子ども家庭福祉》では事例のことには触れていません。

事例は正直皆さんの常識力に託しています。

後編でも事例には触れずにお伝えしていきます。

 

後編はこちら↓↓

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