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保育士試験対策《社会的擁護》 前編 JINちゃんねる

保育士試験対策《社会的擁護》 前編

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こんばんは!

保育士試験まで1ケ月を切りましたね。

勉強は進んでいますか?

不安は多いと思いますが、しっかりと準備していきましょう!

 

電車やバスでの通勤通学時、参考書を持つのは重いですし、車中で広げると邪魔になります。

ブログを1記事ずつ読んでインプットしていくのもお勧め!

移動中も短時間で勉強できます。

よろしければ読者登録お願いしますm(__)m

 

 YouTubeでも配信しています。

勉強に疲れたら、ただ聞き流すだけでも記憶に定着していきます。

ぜひ利用してみて下さい。

お役に立てたらうれしいです。


【保育士試験対策】社会的養護 前編

 

 

保育士試験2020の再生リストを作成しています。

何度も流し聞きをすることで、試験の点数UPを狙っていきましょう

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJwIryBv5qxck1LP_izJuaw03NN9q8V0O

 

◇◆このブログを読むメリット◆◇

・YouTubeで配信していますが

視覚優位の方はブログを読むことでより理解が深まると思います。

・保育士試験の《社会的擁護》の科目で点数が取れるようになります。

前編・後編で6割点数が取れるように解説していきます。 

 

昨年は過去問の分析をしたり傾向を押さえたりして、YouTubeで保育士のコンテンツを出した所、見て(聴いて)頂いた方々から合格者たくさん出ました。

そして感謝のコメントをたくさんいただきました。ありがとうございます。 

 

 

例えば、《社会的養護》の科目はどのようなところが出題されるか分かりますか? 

この科目ですが、実は傾向があります。

出るであろう項目をピンポイントで押さえることで6割を超える点数が取れるようになります。 

 

◆◇項目◇◆

  1. 社会的養護の関係施設
  2. 児童虐待
  3. 里親制度 

 1.社会的養護の関係施設

ここで問われるのが必置職員とどのような施設かです。

一つ一つの施設を丁寧に紹介し、必置の職員も解説します。 

5種類の児童養護関係施設1つずつ解説します。 

 

(1)乳児院 

乳児を入院させて療育し、退院した者について相談その他の援助を行う。 

「保護者が養育ができない乳児(1歳未満)を預かる施設」 

必置職員 

医師または嘱託医(いょくたくい)、看護師、家庭支援専門相談員、個別担当職員、栄養士及び調理員

 

(2)児童養護施設 

保護者のない児童、虐待をされている児童、その他環境上養護を要する児童を入所させて養護し、退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行う。 

必置職員 

児童指導員、嘱託医、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員

 

(3)児童心理治療施設 

家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を、短期間入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療および生活指導を主として行う 

必置職員 

職員 医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員 

 

(4)児童自立支援施設 

不良行為をなし、又はなおすおそれのある児童、及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせ、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、自立を支援し、退所した者について相談その他の援助を行う。 

必置職員 

児童自立支援専門員、児童生活支援員、嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員 

栄養士並びに調理員 

 

 (5)母子生活支援施設

  18歳未満の子供を養育している母子家庭など、生活上問題をかかえた母親と子供が、一緒に生活をしていくため住居の提供や自立支援をし、一緒に入所して生活できる施設。 

必置職員 

母子支援員、嘱託医、少年を指導する職員、調理員またはこれに代わるべきもの 

 

2.児童虐待

 児童虐待に関しては以前「児童や家庭に対する支援・児童虐待の取り組み」という動画を出しています。詳しく知りたい方は↓↓

https://www.youtube.com/watch?v=ACQKa3RnIxs

 

児童虐待の種類 4つ 

(1)身体的虐待 
(2)性的虐待 

 わいせつな行為をする・見せる・させる 

(3)保護の怠慢・拒否(ネグレクト) 
(4)心理的虐待 

 

要保護児童対策地域協議会 

2000年に創設された児童虐待防止市町村ネットワーク事業を法定化し、2004年に始まった。 

支援対象児童等を早期に発見し、適切な保護や支援を行うために、関係機関が情報を交換し、支援内容を協議する機関。 

 

支援対象者4つ押さえましょう

(1)要保護児童 

保護者のない児童または保護者に看護させることが不適当であると認められる児童 

 

(2)要支援児童

乳児家庭全戸訪問事業の実施などにより把握した、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童 

 

(3)保護者

親権を行うもの、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者 

 

(4)特定妊婦 

出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦

 

設置者は地方公共団体であり、設置は努力義務である。 

要保護児童対策調整機関に置かれた調整担当者は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。 

 

3.里親制度 

 4種類押さえましょう

(1)養育里親 

0歳から18歳までの要保護児童を一定期間療育する里親。必要な場合は20歳未満まで措置延長できる。 

 

(2)養子縁組里親

養子縁組によって要親となることを希望する里親 

 

(3)親族里親

3親等以内の親族の児童の親が死亡、行方不明、入院や疾患などで養育できない場合の里親。 

 

(4)専門里親

 虐待された児童や非行等の問題を有する児童、及び身体障害児や知的障害児など、一定の専門的ケアを必要とする児童を養育する里親です。家庭復帰や家族再統合、自立支援を目的としています。 

 

里親認定の主な要件を抑えよう 

・心身ともに健全であること 

・子どもの養育についての理解や熱意と愛情をもっていること 

・経済的に困窮していないこと(親族里親は除く) 

・子どもの養育に関し虐待などの問題がないこと 

・「児童福祉法」及び「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の規定により罰金以上の刑に処せられたことがないこと

 

全ての項目が出題傾向が高いです。

しっかり勉強して点数を取っていきましょう!

後編はこちら↓↓

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