社会福祉士/精神保健福祉士【障害者に対する支援と障害者自立支援制度】 障害者のサービス
【障害者に対する支援と障害者自立支援制度】
社会福祉士/精神保健福祉士 障害者のサービス
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・社福/精神の国家試験で【障害者に対する支援と障害者自立支援制度】の障害者のサービスについての問題が解けるようになります。
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◆項目◆
1.介護給付の支援
2.訓練等給付の支援
3.相談支援
ここで予備知識として
障害支援区分とは
非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6
必要とされる支援の度合い 区分1=低い 区分6=高い
1.介護給付の支援
居宅介護(ホームヘルプ)
居宅で入浴・排泄・食事の介護を提供
区分1以上。
障害児はこれに相当すると判断された場合対象
重度訪問介護
重度の障害者(知的・精神・肢体不自由)を家で介護または移動の支援も含む
区分4以上、2肢以上の麻痺、認定調査項目の行動関連項目の合計点10点以上、障害児の場合15歳以上で児相所長が市町村長に通知すると支給決定
同行援護
視覚障害の移動支援 障害支援区分の認定を必要としない。
同行援護のアセスメント調査票において、移動障害以外で1点以上かつ移動障害で1点以上の物、障害児はこれに相当するもの
行動援護
移動や危険回避
知的・精神障害の行動を援護する 区分3以上 行動関連項目10点以上
障害児はこれに相当するもの
生活介護
主に昼間に障害者支援施設え入浴・排泄・食事の介護生産活動を行う。
区分3以上、施設入所者は4以上、50歳以上の場合は区分2(施設入所区分3)以上
施設入所支援
施設に入所するものに対し日常生活の支援をする
生活介護を受けているもので区分4・50歳以上は3以上対象
※重度訪問介護(イレギュラー)
2018年4月1日から 重度訪問介護を利用しているものに対し、入院中の医療機関においても利用者の状態を熟知しているヘルパーを引き続き利用しニーズを医療従事者に伝達する支援を行うことが可能になった。
2.訓練等給付の支援
自立訓練
①機能訓練
自立した日常生活・社会生活が送れるよう、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う
②生活訓練
自立した日常生活・社会生活が送れるよう、生活能力の維持、向上のために必要な訓練を行う
③宿泊型自立訓練
生活訓練の対象者のうち、地域移行に向けて居住の場を提供して必要な訓練を行う
自立生活援助
施設入所者や共同生活援助を受けていた障害者のうち、一人暮らしを希望する者に対して本人の意思を尊重した地域生活を支援するため巡回訪問や援助を行う。
洗濯・食事・掃除・相談等
共同生活援助
障害者に対して主に夜間入浴や排せつ・食事の介護日常の援助を行う。
就労継続支援B
就労の機会の提供 雇用契約を結ばない。
企業やA型就労が困難な人
50歳に達している・障害基礎年金1級受給者 目標工賃を都道府県に提出し都道府県が公表する 利用期間定めなし
就労継続A型
雇用契約に基づく 標工賃を都道府県に提出し都道府県が公表する
就労支援事業を利用したが雇用に結びつかなかった。65歳未満 利用期間定めなし
就労移行支援
求職活動に関する支援 通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる物 65歳御南 利用期間 原則2年 1年延長可能
就労定着支援
就労の継続を図るために雇用した事業所等との連絡調整
就労移行支援・就労継続支援・生活介護で一般就労の場で雇用された障害者で、一般就労後6カ月を経過した者
利用期間 3年間経過後は障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐ
3.相談支援
相談支援とは
①基本相談支援
②地域相談支援
③計画相談支援
①と②を行う場合は一般相談支援
①と③を行う場合は特定相談支援という
①基本相談支援
地域の障害者等の問題に対して障害者や保護者に対して必要な情報提供と助言・連絡調整を行う。
②地域相談支援
地域移行支援
障害者支援施設・児童福祉施設・病院に入所・入院している重点的に支援を必要としている方に対して住居の確保や生活に移行するための相談を行う
地域定着支援
居宅において単身または同居している家族が障害のため緊急時の支援が見込めないものに対して常時連絡体制を確保し、緊急の事態が生じた場合に相談等を行う
③計画相談支援
サービス利用支援
サービス計画案を作成し支給決定する。連絡調整する 放課後デイ新規
継続サービス利用支援
継続して支援する。支給決定は適切か?
サービスはどうなのか? 放課後デイ継続したほうがいいか?等
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