社会福祉士JINブログ

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社会福祉士国家試験【就労支援サービス】雇用と労働法規 

就労支援サービス】社会福祉士国家試験 雇用と労働法規 

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こんにちは!

社会福祉士国家試験コロナでどうなるの?と心配されていた方も多いと思いますが、

今のところ予定通り行われる予定です。

社会福祉士国家試験の勉強は進んでいますか?

なかなか複雑で範囲も広く、先が見えない…と感じている方も多いと思います。

YouTubeでも配信していますので、

勉強に疲れたら、ただ聞き流すだけでも記憶に定着していきます。

ぜひ利用してみて下さい。

お役に立てたらうれしいです!

 


【就労支援サービス】社会福祉士 雇用と労働法規!

【このブログを読むメリット】

・YouTubeで配信していますが

 視覚優位の方はブログを読むことでより理解が深まると思います

  ・日本には労働人口はどれぐらいいるのかというデータと、働く上での法律が分かるようになります

社会福祉士の国家試験で【就労支援サービス】雇用と労働法規の問題が解けるようになります

 問題使用者は労働契約の締結に際し労働者に対して賃金、労働時間

    その他の労働条件は明示しなくてもよい。  〇? ✖?  (正解は最後)

    こういったテストに出るであろうポイントの要点が理解できるようになります

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■項 目

  1. 労働市場の概要と動向 

  2. 労働基準法と働き方 

  3.  最低賃金法  

 

1.労働市場の概要と動向 

まずは労働の用語と日本の現状を理解しましょう。 

労働市場は労働力人口で構成されており、労働力人口とは、15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口である。 

労働力調査の範囲は、日本に居住している全人口である。 

男女問賃金格差は年々縮小傾向にあり、2017(平29)年では、男100:女73.3となっている。 

非正規雇用(非典型雇用)とは、主に正規雇用以外のパート、アルバイト、嘱託,契約社員,派遣社員などの有期雇用を指す。

かつては正規(終身)雇用が一般的だったが近年、非正規雇用労働者が男女ともに大幅に増加している。 

同一労働同一賃金とは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消するため、同一の労働に対しては労働者の雇用形態などにかかわりなく同一の賃金を支払うという原則である。2018(平30)年6月、『働き方改革関連法』が成立し、同一労働同一賃金の原則が2020年4月から導入された 

すべての国民は、勤労の権利を有し,義務を負うとし、団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)の労働三権を定めている。 

 

2.労働基準法と働き方 

 労働基準法は労働者の保護の立場から、労働時間、休憩、休日、賃金等、労働条件に関する最低限の基準を定めており、1947(昭22)年に施行された。 

日本国内で就労する場合,労働者の国籍や,在留資格の有無・内容を問わず適用される。 

労働基準法の要点(10個おさえよう 

① 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない 

② 労働条件の基準は最低のものであるから,労働関係の当事者は,この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない 

③ 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない 

④ 労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう 

⑤ 労働時間は、休憩時間を除き、原則として1日8時間, 週40時間が上限である 

⑥ 使用者は、一定期間継続勤務した労働者に対して有給休暇を与えなければならない 

⑦ 満15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過しない児童の労働は原則禁止される。 

⑧ 使用者は、年少者(満18才に満たない者)に原則,深夜業をさせてはならない。

  10時以降✖ 

⑨ 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない。 

⑩ 使用者は、就業規則の作成又は変更について、労働組合、又は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 

 

3.最低賃金法 

最低賃金法とは

・労働者に賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、1959(34) 年に施行された。 

・最低賃金には、都道府県別の地域別最低賃金と、産業別の特定最低賃金があり、これらの最低賃金が同時に適用される場合、高い方の最低賃金が適用される。 

・ 最低賃金の適用を受ける使用者は、最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。 

 

  

正解  しっかりと明示しなければならない