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社会福祉士/精神保健福祉士国家試験【福祉行財政と福祉計画】行政計画 3.高齢者の計画

福祉行財政と福祉計画社福/精神国家試験 行政計画

こんにちは!

社会福祉士国家試験コロナでどうなるの?と心配されていた方も多いと思いますが、

今のところ予定通り行われる予定です。

社会福祉士国家試験の勉強は進んでいますか?

なかなか複雑で範囲も広く、先が見えない…と感じている人も多いと思います。

YouTubeでも配信していますので、

勉強に疲れたら、ただ聞き流すだけでも記憶に定着していきます。

ぜに利用してみて下さい。

お役に立てたらうれしいです!

[ブログを読むメリット]

・YouTubeで配信していますが

 視覚優位の方はブログを読むことでより理解が深まると思います。

・行政が高齢者のことに対してどのような目標があるのか理解できる 

・社福/精神の国家試験で行政計画の出題で高齢者の計画のことについて解答できるようになる。 

 

  行政計画では5回に分けてお伝えしていきます。

なぜ分けるのかというと項目極めて出題傾向が高いのと、1つずつ順を追って深堀するこで理解が深まるからです。

  

この計画さえおさえておけばこの科目で7割得点取れます

1回目 行政計画の概要

 2回目 地域福祉支援計画

 3回目 高齢者の計画

4回目 障害者の計画

5回目 子どもの計画

 

1回目 行政計画の概要についての復習はこちら↓↓ 

www.jin-blo.com

2回目 地域福祉支援計画についての復習はこちら↓↓ 

www.jin-blo.com

3回目 高齢者の計画

■概 要
1.老人福祉計画 
2.介護保険事業計画 

 

1.老人福祉計画 

老人福祉計画とは老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画のことである。 

 

主な内容 

確保すべき老人福祉事業の量の目標(義務) 

老人福祉事業の量の確保のための方策(努力義務) 

 

1970年の老人福祉法改正にともない、市町村・都道府県に老人福祉計画の策定義務が課された。 

 

市町村老人福祉計画 

市町村は市町村老人福祉計画を市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成しなければならない。 

市町村は市町村老人福祉計画を、市町村地域福祉計画と調和が保たれたものにしなければならない。 

市町村老人福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、市町村はあらかじめ都道府県の意見を聴かなければならない 

市町村老人福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、遅滞なくこれを都道府県知事に提出しなければならない。 

 

都道府県老人福祉計画 

都道府県は市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画である都道府県老人福祉計画を定めるものとする。 

 

主な内容 

区域ごとの養護老人ホーム、特別養護老人ホームの必要入所定員総数その他老人福祉事業の量の目安(義務) 

老人福祉事業に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置(努力義務) 

都道府県は、都道府県老人福祉計画を定め、又は変更したときは遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 

 

2.介護保険事業計画 

介護保険事業計画とは、介護保険事業に係る保健給付の円滑な実施に関する計画のことである。 

厚生労働大臣は医療介護総合確保法に規定される総合確保方針に即して、基本指針を定める。基本指針に即して、市町村は市町村介護保険事業計画を、都道府県は都道府県介護保険事業計画を定める。 

市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業計画は3年を1期として策定される。 

 

市町村介護保険事業計画 

必ず定めるもの 

日常生活圏域ごとに、各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の必要利用定員総数の量の見込み。 

要支援・要介護の軽減もしくは悪化の防止及び適正化に関し、市町村が取り組むべき事項や目標 

 

定めるよう努めるべきもの 

各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策。 

認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項 

居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項 

 

都道府県介護保険事業計画 

必ず定めるもの 

都道府県が定める区域(老人福祉圏域)ごとの施設の店員総数と介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数、その他の介護給付等対象サービスの量の見込み。 

都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態となることの予防又は要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に関しての目標 

 

定めるよう努めるべきもの 

生活環境の改善を図るための事業に関する事項 

介護サービス情報の公表に関する事項 

地域支援事業に従事する者の確保又は資質の向上に資する事業 

 

3.まとめ 

重複しますが

老人福祉計画 

老人福祉計画とは老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画のことである。 

主な内容 

確保すべき老人福祉事業の量の目標義務) 

老人福祉事業の量の確保のための方策(努力義務) 

 

介護保険事業計画 

介護保険事業計画とは、介護保険事業に係る保健給付の円滑な実施に関する計画のことである。 

厚生労働大臣は医療介護総合確保法に規定される総合確保方針に即して、基本指針を定める。基本指針に即して、市町村は市町村介護保険事業計画を、都道府県は都道府県介護保険事業計画を定める。 

 


【福祉行財政と福祉計画】社会福祉士 精神保健福祉士 行政計画③ ~高齢者の計画~

 

次回は障害者の計画についてお伝えします

 

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