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社会福祉士/精神保健福祉士国家試験【地域福祉の理論と方法】第三者評価と運営適正化委員会 

【地域福祉の理論と方法】社会福祉士/精神保健福祉士国家試験対策 第三者評価と運営適正化委員会 

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こんばんは!

 社会福祉士/精神保健福祉士の国家試験の勉強は進んでいますか?

電車やバスでの通勤通学時、参考書を持つのは重いですし、車中で広げると邪魔になります。

ブログを1記事ずつ読んでインプットしていくのもお勧め!

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【地域福祉の理論と方法】第三者評価と運営適正化委員会 社会福祉士 精神保健福祉士

【このブログを読むメリット】

・YouTubeで配信していますが

 視覚優位の方はブログを読むことでより理解が深まると思います。

・国家試験で【地域福祉の理論と方法】第三者評価と運営適正化委員会の問題が解けるようになります。 

・福祉サービスの苦情や運営がどのように解決されているかが分かります。

 

問題

運営適正化委員会はどこが運営しているか知っていますか ?

答えは最後

 ・このようなテストに出るであろうポイントをおさえていくと必然的に第三者評価と運営適正化委員会の問題が解けるようになります 。

 

 

 項 目

1.福祉サービスの第三者評価 

2.運営適正化委員会

 

1.福祉サービスの第三者評価  

第三者評価とは? 

 質の高い福祉サービスを事業が提供するために、保育所、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、障害支援施設、社会的養護施設などにおいて実施される事業について、公正・中立な第三者機関が専門的・客観的な立場から評価を行う仕組みが、福祉サービス第三者評価です。 

目的は福祉サービスの質の向上と、利用者の適切なサービス選択に資するための情報となることである。 

2001(平13)年から各都道府県を実施主体として開始された 

「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」によると, 

第三者評価には、職員による「自己評価」,当該利用者による「利用者調査による 

評価」,評価機関による「訪問調査による評価」などがあるが、法律において実施や評価結果の公表が義務付けられているわけではない。 

 

第三者評価で覚えておくべきこと4つ 

第三者評価機関は、事業所の同意を得て第三者評価結果を公表する 

都道府県推進組織に設置される第三者評価機関認証委員会から認証を受けること 

で、第三者評価機関となることができる 

株式会社や社会福祉法人、NPO法人など様々な法人が第三者評価機関となること 

ができる(「福祉サービス第三者評価機関となることができる 

評価調査者は、都道府県推進組織が実施する評価調査者養成研修を受講し、修了していなければならない 

 

2.運営適正化委員会 

運営適正化委員会とは? 

 福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会設置された第三者機関である 

簡単に言うと 社協に設置された第三者機関 です。

 

役割  

福祉サービスの利用者が、事業者とのトラブルを自力で解決できないとき、専門知識を備えた委員が中立な立場から解決に向けて仲介する 

日常生活自立支援事業でサービスや利用者の財産管理が適切に運営されているかを調査し、助言・勧告する 

・苦情解決の調査・助言・あっせん 

 

 

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福祉に興味がある方は是非入学してみて下さい。
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答え: 社会福祉協議会(社協)