社会福祉士/精神保健福祉士国家試験【保健医療サービス】 保険診療の概要
【保険医療サービス】社会福祉士/精神保健福祉士 保険診療の概要
こんばんは!
社会福祉士/精神保健福祉士の国家試験の勉強は進んでいますか?
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・保険診療の概要を知ることができます。
・社福/精神の国家試験で保険診療の概要は保健医療で最も出題傾向が高いと言っても過言ではない項目です。保険診療について出題された時に答えられるようになります。
問題
診療報酬とは何ですか?
皆さんは答えられますか?
答えは最後
・このような疑問に思っている言葉やテストに出題されるであろうポイントをおさえていくと必然的に保険報酬が理解でき、国家試験の問題が解けるようになります。
【保健医療サービス】保険診療の概要 社会福祉士/精神保健福祉士
■項 目
1.保険診療とは?
2.診療報酬の概要
1.保険診療とは?
保険診療は、被保険者、医療保険者、保険医療機関等、審査支払機関の4者によって構成されている。
①被保険者
被保険者(患者)は保険医療機関等の窓口で被保険者証を提出し、一部負担金を払う現物給付という形で保健医療をうける。
②医療保険者
医療保険者は、
(1)被保険者及び被扶養者の医療費に対しての保険給付
(2)高齢者医療制度に対しての拠出金の支払い
(3)被保険者及び被扶養者の生活習慣病対策としての特定健康診査・特定保健指導
の3つを実施する。
③保険医療機関
保険医療機関は、厚生労働大臣の指定を受けた保険診療を行う医療機関である。
我が国では、全ての保険医療機関での医療行為について、公的医療保険が適応される。
保険医療機関に所属する医療従事者は、所定の国家資格を有しただけでは、保険診療を行うことはできず、保険医として地方厚生局長に申請、登録が必要となる。
保険医療機関は、被保険者への診療行為の費用を、診療報酬点数表を基に計算し、レセプトとして審査請求する。
④審査支払機関
審査支払機関は、各保険者から委託を受けてレセプトが保険医療機関及び保険医養担当規則等に合致しているか、また医学的に妥当かなどを審査し、各被保険者からの療養の給付に関する費用を保健医療機関へ支払う。
2.診療報酬の概要
診療報酬とは、保険医療機関及び保健薬局が行う保健医療サービスに対して、医療保険者から支払われる報酬のことである。
診療報酬 3つ
①歯科診療報酬
②医科診療報酬
③調剤報酬
病院と診療所で共通で全国一律1点10円
診療報酬は2年に1度改定される、厚生労働大臣が諮問(しもん)機関の中央社会保障医療協議会による具体的な診療報酬点数の設定等に係る審議を経て実施する。
薬価については毎年改定が行われる。
答え
診療報酬とは歯科診療・医科診療・調剤の報酬のことです。
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