保育士試験対策《子ども家庭福祉》 後編 JINちゃんねる
保育士試験対策《子ども家庭福祉》 後編
こんばんは!
コロナの影響で中止になった前期試験
後期試験まであと少し!
勉強は進んでいますか?
不安は多いと思いますが、しっかりと準備していきましょう!
電車やバスでの通勤通学時、参考書を持つのは重いですし、車中で広げると邪魔になります。
ブログを1記事ずつ読んでインプットしていくのもお勧め!
移動中も短時間で勉強できます。
よろしければ読者登録お願いしますm(__)m
YouTubeでも配信しています。
勉強に疲れたら、ただ聞き流すだけでも記憶に定着していきます。
ぜひ利用してみて下さい。
お役に立てたらうれしいです
何度も流し聞きをすることで、試験の点数UPを狙っていきましょう
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJwIryBv5qxck1LP_izJuaw03NN9q8V0O
◇◆このブログを読むメリット◆◇
・YouTubeで配信していますが
視覚優位の方はブログを読むことでより理解が深まると思います。
・保育士試験の《子ども家庭福祉》の科目で点数が取れるようになります。
前編・後編で6割点数が取れるように解説していきます。
昨年は過去問の分析をしたり傾向を押さえたりして、YouTubeで保育士のコンテンツを出した所、見て(聴いて)頂いた方々から合格者がたくさん出ました。
そして感謝のコメントをたくさんいただきました。ありがとうございます。
前編の復習はこちら↓↓
◆◇項目◇◆
- 保育ニーズへの対応
- 児童虐待
- 障害児の理解
- 最近の子ども家庭福祉の動向
1.保育ニーズへの対応
様々な保育サービスについてテストに出題されやすい項目7つピックアップしました。
(1)乳児保育
全ての保育園で受け入れ可能。産休明けの生後43日目から入所できる保育。
(2)延長保育
11時間の開所時間の前後において、さらに30分以上の延長保育を行う。開所時間は8時間を原則として家庭の状況を考慮して保育所長が定めます。
(3)夜間保育
夜の18時以降に保育をする保育所を夜間保育所と呼び
ます。これは保育所の分園として設置することもできます。
分園の入所定員は20人以上と定められています。
(4)一時預かり保育
保育所に入所していない児童を対象に一時的に保育をするもの。受け入れ条件は、保護者の仕事、傷病、出産、介護などの理由のほか、保護者の育児疲れなどでも利用ができるようになりました。
(5)休日保育
休日に就労、疾病、その他の理由により家庭で保育できない場合に利用することができます。
(6)家庭的保育事業(保育ママ)
家庭的保育は保育者の居宅、その他の場所で行われる小規模の異年齢保育です。原則として0~2歳児を保育します。
認可定員は1~3名ですが、保育補助員がいる場合は5名まで認められている。
(7)小規模保育事業
小規模な保育事業に対し、運営に要する費用の一部を補助することに、待機児童の解消を図る。地域によって多様な保育を提供し、健やかな児童を育成することを目的として行われます。
市町村が定める基準に基づく保育を必要とする就学前 児童であって、満3歳未満の児童が対象です。
3つのタイプ に分けられます。いずれも児童定員数は、6名以上19名以 下です。
その3つはABC
①A型一認可保育所が設置する分園に近いもの。
②B型一主に認可外保育施設(地方単独事業含む)など の中間型。
③C型一家庭的保育事業を2つ以上の事業者で行うグ ループ型。
2.児童虐待
近年出題傾向が高い、なぜか?
虐待のニュースが多い。
保育士にはしっかりと虐待について学び対応してほしい。
2000年に「児童虐待防止法」が制定
児童相談所を中心とした児童虐待の対応について規定された。
児童虐待とは保護者がその監護する児童(18歳に満たない者をいう)について、4つの種類の虐待をいう
(1)身体的虐待
(2)性的虐待
(3)ネグレクト
(4)心理的虐待
相談種別では心理的虐待が最も多く、次いで身体的虐待となっている。
虐待者は「実母」が最も多く次いで「実父」
以前に出した児童虐待の動画で詳しく説明しています。
https://www.youtube.com/watch?v=ACQKa3RnIxs&t=250s
3. 障害児の理解
障害と言えばICF。え...ICFって何?と思った方、ご安心下さい。
以前に出した
https://www.youtube.com/watch?v=EJigoUushy4&t=5s
ICFも出題されるかもしれないので見ておいてください。
児童の障害の分類は大きく分けて4つ
(1)身体障害
(2)知的障害
(3)精神障害
(4)発達障害
(1)身体障害児
身体に障害のある18歳未満の児童、身体障害者手帳の交付を受けたもの。
(2)知的障害児
法的な定義はない。日常生活に支障を生じてるため何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもの
(3)精神障害児
統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有するもの
(4)発達障害児
発達障害とは、発達障害者支援法において「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」で18歳未満の児童
4.最近の子ども家庭福祉の動向
最近では家庭の形態も多様化して、仕事と家庭生活の両立を目指すワークライフバランスという言葉が主流になってきています。
2012(平成24)年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」では、子ども・子育て支援を社会保障の一つとして組み込むことをうたうとともに、関係の行政責任を市町村とすること、財源の縦割りをなくし、一元化するこの支援に関する施策を前提に、保護者の仕事と家庭の両立を実現すること、地域の子育て家庭の支援を進めること、幼児期の教育の保障を視野に入れて幼保連携型の認定こども園の位置づけを学校教育とすること等が決まりました。
2015 (平成27)年4月から子ども・子育て支援新制度が施行されました。
すべての子ども・子育て家庭を対象に、幼児教育、保育、地域の子ども・子育て支援の質・量の拡充を図ることになっています。
子ども子育て支援制度について、出題傾向が多いのでもう少し深堀します。
子ども子育て支援新制度では、保育を市町村による認可事業として、児童福祉法に位置付けた上で、地域型保育給付の対象とし、利用者が多様な施設や事業を選択できるようにしました。
それを4つ抑えましょう
(1)小規模保育(利用定員6人以上19人以下)
少人数で家庭的な雰囲気に近い保育を行います。
(2)家庭的保育(利用定員5人以下)
家庭的な雰囲気のもとで少人数の保育を行います。
(3)居宅訪問型保育
障害、疾病などで個別のケアが必要な場合や施設がなくなった場合で保育が
必要な場合など、保護者の居宅で1対1で保育を行います。
(4)事業所内保育
主として従業員の子どものほか、地域において保育を必要とする子どもにも
保育を提供します。
《子ども家庭福祉》いかがだったでしょうか。
障害児のことについてはさわりしか説明してません。
YouTube「JINちゃんねる」で詳しく説明しています。
「JINちゃんねる」内の検索バーで各障害について検索してみて下さい。